保険金請求の窓口



※プライバシー保護のため、ご連絡は原則被保険者さまご本人からお願いします。
※お電話をいただく際には、保険証券番号をお知らせいただきます。
※保険ご利用相談ダイヤルへのお電話の内容は、プリベント少額短期保険株式会社業務の運営管理などの観点から、録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
※保険の対象となるかどうかの査定にはお時間をいただく場合がございます。
保険金請求お手続きのご案内
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ご請求手続きの流れ

ご請求時に必要なもの

※迅速で正確なお手続をさせていただくため、ご請求時にトラブルの詳細を確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。
保険金請求お手続きのご案内

- ご連絡いただいた方は被保険者さまご本人ですか?
- ご連絡いただいた方はトラブル当事者の方ですか?

- 保険証券番号は何番ですか?
- 被保険者さまのお名前・生年月日・電話番号は何ですか?

- トラブル当事者の方の人数とお名前は?
- トラブルの発生場所は?(日本国内か、どこの都道府県か)
- トラブルの発生時期は?(トラブルの原因が発生した日はいつごろか)
- トラブルの発生を被保険者さまが知った日は?
- トラブルの相手方の情報は?(人数・氏名・当事者の方との関係性)
- トラブルの対処方法は?(ご相談前に行ったこと)
- 相手方への主張はどのようなことですか?
- 相手方の主張はどのようなことですか?
- トラブル解決方法のご希望は?
- プリベント少額短期保険株式会社からのご連絡が必要なときにご都合が悪い時間帯は?
保険金請求時の必要書類について
弁護士等へ相談・依頼し、費用をお支払いされた場合
プリベント少額短期保険株式会社(保険会社)から被保険者さまの口座へお振込みしますので、下記の書類を整えた後に郵送してください。
- 弁護士から受け取った「領収書」の原本
- 「保険金請求書兼相談内容連絡書」【法律相談料】
- 「保険金請求書(委任契約締結時用)」【着手金】
- 「委任契約書」のコピー【着手金】
- 本人確認書類【着手金】
- 「日当・実費等内容報告書」【日当・実費等】
- 「保険金請求書(事件処理終了時用)」【報酬金】
- 本人確認書類【報酬金】
上記の他、事案処理の内容を確認するために、書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

ご請求時の注意事項

注意事項1:事前連絡の内容に追加や変更がありましたら再度ご連絡ください
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保険金による補償金額は、被保険者さまよりお聞きした内容をもとに査定いたします。 査定した内容以外の相談や依頼が行われた場合は、保険金が支払われません。 もし、すでに保険金をお支払いした場合には、返還していただく場合がございますので、ご了承ください。 |
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注意事項2:適正・妥当な金額の範囲で保険金をお支払いします
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保険によって補償をご希望の場合、一般に適正・妥当であると考えられる水準の範囲内での保険金のお支払いとなることをご理解ください。 発生した弁護士費用の金額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、保険金支払の条件として、費用の減額について弁護士と交渉するように被保険者さまに求めることができるものとします。 |
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注意事項3:弁護士費用を超える保険金のお支払いはありません
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当保険は「Mikata」以外の弁護士費用保険(共済契約および特約を含む)との併用は可能です。 ただし、他の弁護士費用保険からの保険金とあわせた金額が、実際にかかった弁護士費用より多くなった場合は、多くなった金額を差し引いて保険金をお支払いします。 |
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注意事項4:原則30日以内に保険金をお支払いしますが例外もあります
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保険金のお支払いは、必要書類の受領後その日を含めて原則として30日以内に行うものとします。 ただし、保険金のお支払いのための調査に長時間必要とする場合、保険金の支払いが、30日以内に行われないこともありますのでご注意ください。 |
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保険金請求お手続きのご案内
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責任開始日は、プリベント少額短期保険株式会社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。 同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。 |
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※1…WEB以外からの申込で、不備の無い申込書類が締切日までにプリベント少額短期保険株式会社へ到着した場合に、当月度受付分として扱います。
※2…銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。
※上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。
※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。
※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日と告知日のいずれか早い日から3ヶ月以内に、プリベント少額短期保険株式会社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。
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※ 各詳細はジャンプしたページ左側メニューの同じバナーをクリックしてご覧下さい。