
【トラブルの予防(法武装)】
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ご契約者の方には、リーガルカードとリーガルステッカーをお送りしています。 |
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【日常の悩み・不安を相談】
ご契約者さま・被保険者さま、さらには同居のご家族の方もご利用できる悩みごと相談ダイヤルです。様々な分野に特化したプロのカウンセラーが対応いたします。
ちょっとしたこと、あれっと思ったこと、こんなこと聞いてもいいのかな?なんてことも、どんなご相談でもお受けいたします。 健康相談・家庭問題・メンタルの悩みから人生相談まで、あらゆる問題解決の糸口にご利用できます。
このサービスは、株式会社セーフティネットが法人向けの福利厚生制度として提供し、すでに会員企業・団体500社(会員数100万名)が利用しているサービスです。

なんでも悩みごと相談ダイヤルの電話番号は、被保険者マイページもしくは、被保険者証(リーガルカード)の裏面に記載しています。
なんでも悩みごと相談ダイヤルについて
- 匿名でもご相談できますが、面談や次回以降の相談のために個人情報を伺う場合があります。
- 個人情報保護法にのっとり、株式会社セーフティネットが個人情報を管理しています。
- 相談内容は、ご家族や外部などに知られることは絶対にありませんので、ご安心下さい。
- プリベント少額短期保険株式会社、及び担当代理店は、お客様と株式会社セーフティネットの間で起きたトラブルに関しましては一切責任を負いません。

【弁護士に無料で初期相談】直通! 無料で! すぐに電話で! 初期相談!
弁護士直通ダイヤルは、プリベント少額短期保険株式会社と日本弁護士連合会が協定を締結することによって実現したサービスで、弁護士保険Mikataのお客さま限定で、無料で弁護士に直接、電話で初期相談をすることができます。
弁護士直通ダイヤルなら、ちょっとした疑問でもすぐに弁護士へ聞けるので、法的トラブルが深刻化する前に解決できる可能性や、法的トラブルを回避できる可能性が高まります。
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弁護士直通ダイヤルの電話番号は、被保険者マイページもしくは、被保険者証(リーガルカード)の裏面に記載しています。
弁護士直通ダイヤルについて
- 弁護士直通ダイヤルは、弁護士へ直接電話で初期相談※ができるサービスです。 ※ 一般的な法制度上の助言や事案が法律問題にあたるか否かの判断など
- 平日10時から14時の時間内でご利用いただけます。
※ 1回15分まで。利用時間外、土日祝祭日、年末年始等は ご利用できません。なお、時間帯により混み合っていてかかりにくい場合がございます。 - 初期相談をご利用できるのは弁護士保険Mikataの被保険者さまのみとなります。
なお、ご質問の内容は、被保険者さまの同居の親族に係るものまで可能です。 - 初期相談は、電話によるもので時間の制約があります。内容について一般的な法制度上の助言を受けられますが、直接的あるいは具体的な法的助言までは受けられませんので、複雑な内容または実際に問題を解決させるために必要となる法的助言については、正式な面談による法律相談をお受けになることをお勧めします。その際、保険金をご利用できる場合がございますので、事前にプリベント少額短期保険株式会社保険ご利用相談ダイヤルへご連絡下さい。
- ご利用回数に制限はありません。ただし同じ内容について、特に状況が変わっていない中で、短い期間に繰り返してお電話いただくような場合には、初期相談の範囲を超えてしまうとの判断の上で、対応をお断りさせていただくことがあります。
※多数の被保険者さまがご利用されるため1日複数回のお電話はご遠慮ください。 - 弁護士直通ダイヤルは、弁護士が直接対応いたします。ただし、弁護士の指定、指名などはできません。
- 本サービスの利用は無料ですが、通話料は被保険者さまのご負担となります。
- 電話は、職務上守秘義務のある弁護士が対応いたします。また管理上、証券番号、相談内容のカテゴリーなどを書面に残します。書面は弁護士会内の担当部署内で管理され、またプリベント少額短期保険株式会社へも集計、管理上必要な部門にのみ共有されます。

【弁護士を無料で紹介】日弁連による紹介で安心!

弁護士紹介サービスは、プリベント少額短期保険株式会社と日本弁護士連合会が協定を締結することによって実現したサービスで、弁護士保険Mikataの保険金支払対象となるお客さまが弁護士紹介をご希望される場合に、日本弁護士連合会を通じて、各地域の弁護士を無料でご紹介するサービスです。
弁護士紹介サービスについて
- 弁護士の決定までに、1週間から10日程度お時間がかかる場合がございます。
- 弁護士の紹介は、1案件につき2回までとなります。
- 取扱分野や経験等、細かなご要望・ご希望には沿えない場合がございます。
- 法律相談をする弁護士の紹介であり、受任を前提とするものではありません。
- 事案の内容によっては、上記弁護士紹介サービスをご利用頂けない場合があります。

【法律相談 示談交渉 裁判など】実費相当額または一部

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