弁護士費用保険「Mikata」とは
日本初※!法的トラブルからあなたを守る保険です。
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痴漢冤罪や残業代未払い、近隣問題や子どものいじめなど、最近よく耳にするトラブルのほとんどが法的トラブルにあたります。 ※平成25年5月15日時点で、単独で加入ができる弁護士保険として(プリベント少額短期保険株式会社調べ) |
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弁護士に問題の解決を依頼するときには通常「着手金」が必要になります。 弁護士保険Mikataでは「着手金を補償対象にする」ことで着手金リスクを軽減することを目指しました。 |
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弁護士保険の必要性
年間の交通事故発生件数は約57万件ですが、法的トラブルは年間約218万件も発生しています※2。法的トラブルと聞くと、あまり自分が巻き込まれることはないと思う方もいるかと思いますが、法的トラブルは思った以上に身近に存在し、少しの判断ミスや些細な争いから急に大きな問題に発展する危険があります。

そんな危険がある法的トラブルですが、現在日本ではほとんどの方が無保険状態で暮らしています。いざというときに自分を守ってくれる存在、それが弁護士です。
弁護士に相談や依頼をするメリットはこちら【外部サイト『解決コンシェル』へリンクします】
弁護士保険Mikataには、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金という2つの保険金があり、あなたが弁護士に相談・依頼しやすい状況を提供することで、法的トラブルからあなたを守ります。
※2 交通事故発生件数…平成26年交通事故の発生状況(交通事故総合分析センター)より
※2 法的トラブル…2008年市民の法的ニーズ調査報告書(日本弁護士連合会)より
弁護士費用保険「Mikata」によって発揮するトラブル予防力と早期解決力
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今までの弁護士費用保険は、主契約を補助する特約型の保険商品でした。 これからは、単独型の保険商品「Mikata」があります。 主契約を補助するという制限から解放されることにより、いろいろなトラブルに対応できる「広い補償範囲」と「リーズナブルな保険料」が、両立できるようになりました。 |
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「こんなこと相談してもいいの…?」 そんなときは【保険ご利用相談ダイヤル】へご連絡下さい。お客様のご相談から解決までをサポートし、トラブルの予防と早期解決を実現します。 |
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弁護士費用保険Mikataは、日本全国どの法律事務所でも利用することができますので安心です。知り合いの弁護士に委任したいといった場合にも対応しています。 | ![]() |
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Mikataに加入することで得られるメリット

保険の補償内容
弁護士保険Mikataは、法的トラブルについて弁護士等に相談する際の法律相談料と、その解決について依頼する際の弁護士費用等を補償する損害保険です。

※ 法律相談料:法律相談の際に弁護士等に支払う料金をいいます。
※ 弁護士費用等:法的トラブルの解決のために弁護士等に支払う費用のことで、着手金・報酬金・手数料・日当等がこれにあたります。
特定偶発事故の法的トラブル一例
下記のような偶発的に発生する法的トラブル(特定偶発事故といいます)※については、弁護士に支払う法律相談料と弁護士費用等(着手金・日当・報酬金)の実費相当額が補償の対象となります。
ただし、プリベント少額短期保険株式会社の基準金額を超える場合および実費が発生した場合は、お客さまのご負担となります。

※ 急激かつ偶然な外来の事故による身体の障害もしくは疾病または財物の損壊に係る法律事件
一般事件の法的トラブル一例
下記のような特定偶発事故以外の法的トラブル(一般事件といいます)については、弁護士に支払う法律相談料の実費相当額と弁護士費用等(着手金)の一部が補償の対象となります(報酬金・日当等は補償の対象とはなりません)。
下記がその一例で、着手金の一部※が保険金として支払われます※。
また、報酬金等・日当・実費が発生した場合は、対象とはならないためお客様のご負担となります。

※ 着手金に対応する金額として、基準弁護士費用から免責金額5万円を差し引き、その金額に縮小てん補割合70%を乗じた金額
※ 着手金:法的トラブルの解決を弁護士に委任する際、依頼者が弁護士に支払う費用をいいます。
保険料

保険金支払限度額
保険金のお支払いには、以下の限度額がございます。

※ 通算支払保険金限度額は、被保険者を同一とする過去および将来の法律相談料保険金と弁護士費用等保険金のすべての支払金額を合計した金額の限度額です。
※ この保険契約が年間支払限度額または通算支払保険金限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金を支払いません。
特約
一般事件免責金額ゼロ特約 | +630円/月額 |
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免責金額とは、プリベント少額短期保険株式会社が支払う保険金額を算出する際、基準弁護士費用から差し引く金額をいい、この保険の免責金額は5万円です。通常、免責金額は被保険者さまのご負担となりますが、この特約を付加することで、その金額がゼロとなります。
例)着手金が30万円の一般事件について、弁護士にトラブルの解決を委任した場合

※ 「上記の算出額」と「被保険者が弁護士に支払った着手金の額」のいずれか少ない額が着手金対応分の保険金として支払われます。
※ ひと月あたり630円の追加保険料が、月額保険料に加算されます。
保険が使える法律事務所
日本全国の弁護士の中からお選びいただけます
トラブルを相談・依頼する弁護士は日本全国の弁護士(2015年3月時点の弁護士の数:36,415名)の中から、被保険者さまに選んでいただくことができます。
また、プリベント少額短期保険株式会社は日本弁護士連合会(日弁連)と「弁護士紹介サービス」について協定を締結しております。
保険金の支払対象のお客さまで、弁護士への正式な法律相談や弁護士への依頼を検討される際に、弁護士のご紹介を希望される場合には、日本弁護士連合会を通じて弁護士の紹介が受けられます。
詳しくは『付帯サービス』のページをご覧ください。
Mikata対応マーク
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弁護士保険Mikataについてこちらのロゴマークを用意しており、弁護士事務所のウェブサイトなどで表示いただいております。 |
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被保険者のみなさまへ
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弁護士保険Mikataは、被保険者さまがご選択したすべての弁護士についてご利用いただけます。 |
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当保険未加入のみなさまへ
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弁護士保険Mikataは、当ロゴマーク掲載の事務所はもちろん、すべての弁護士事務所についてご相談・ご依頼される場合にご利用いただけます。ぜひ加入をご検討下さい。 |
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弁護士・弁護士事務所のみなさまへ
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弁護士保険Mikataは、被保険者さまが選択したすべての弁護士・弁護士事務所について利用いただけます。 |
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保険金が受け取れない場合



1.被保険者さま本人が直面したトラブルではないもの
家族・友人等または会社(法人)がトラブルの当事者の場合は保険金お支払いの対象にはなりません。
- 例1)被保険者Aさんの妻におきた医療過誤トラブル
医者の誤診で妻の病状が悪化してしまった。弁護士を利用して治療費と慰謝料を請求したい。 - 例2)被保険者Bさんが経営する会社でおきた法人トラブル
経営している会社が取引先から請求を受けているので、弁護士に相談したい。 - 例3)被保険者Cさんの夫名義の家におきた不動産トラブル
相手方が運転操作を誤って車が家の壁にぶつかり壊れてしまったため、弁護士を利用して修理代を請求したい。
2.トラブルの原因が発生していないもの
単なる申請実務や、もしこうなったらどうすればよいか等の助言を求める場合は保険金お支払いの対象にはなりません。
- 例1)遺言状の作成依頼をしたい被保険者Dさん
今のうちに相続の基本的なことを知りたい、また万が一のときに家族が揉めないよう、今のうちに遺言状を作成したいので弁護士に相談したい。 - 例2)お金を貸すことに不安が残る被保険者Eさん
知人にお金を貸してほしいと言われているが、借用書など用意したほうがよいか、その他事前に確認しておくことはどんなことかなど弁護士に相談したい。 - 例3)リストラされそうで心配な被保険者Fさん
勤務先の経営状態が悪いのでリストラが行われるという噂があり、心配なので今後どうしたらいいか弁護士に相談したい。
3.トラブルが日本国内で発生していないもの
被保険者さまが海外で直面したトラブルや、日本国内法が適用されないものまたは管轄裁判所が日本ではない場合は保険金お支払いの対象にはなりません。
- 例1)海外旅行中にケガをした被保険者Gさん
海外旅行先で交通事故に遭いケガをしたため、相手方に治療費を請求したい。
4.トラブルが免責事由に該当する場合
普通保険約款に定められた免責事由に該当するトラブルの場合は保険金お支払いの対象にはなりません。
- 保険契約者または被保険者が保険金の取得を目的として招致した事故
- 一時に多数の保険金支払の対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化される事故、およびそれらに随伴して生じた事故、またそれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 戦争に係る事故
- 地震に係る事故
- 台風に係る事故
- 公序良俗に反する事件
- 家族道徳に反する行為に係る事件
- 人格の尊厳、自由を制限する行為に係る事件
- 正義観念、社会的倫理に反する行為に係る事件
- 法令違反として無効とされる行為に係る事件
- その他、民法90条(公序良俗違反)に該当するとみなされて無効となる法律行為に係る事件など
- 保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと認められるもの
- 相手方に対し、意図的に不快にさせることや、実質的な損害を与えるなどの嫌がらせをする行為に係る事件
- 権利を行使することによるメリットがあっても、その権利の行使によって発生する他人の損失が、権利行使に比べ過大である行為に係る事件などの権利過剰な主張を求める行為に係る事件
- 実現できないことを要求する行為に係る事件など

- トラブルの相手方を特定できないもの(被害届が公的機関に受理されている場合を除きます。)
- 他人から具体的な請求を受けていないにもかかわらず、請求を受けた場合の対応方針を問うもの
- 請求権の根拠となる具体的な事実がないにもかかわらず、他人に対して請求しようとするもの
- 被保険者が相手方に請求する額、もしくは相手方から請求されている額が、5万円程度未満のもの
- 被保険者が相手方に請求する額、もしくは相手方から請求される額の算定が困難なものであって、社会通念に照らして法的紛争になじまないと考えられる軽微な問題
- 被保険者の要求が、行政手続法の定める申請または刑事訴訟法の定める告訴等法令に定められた手続によらずに行政に対して対応を求めるもの
- 法律上の論争もしくは解釈に関するもの(被保険者が直面するトラブルに関する場合を除きます。)
- 宗教、政治、理想、学術、および技術上の論争ならびに解釈に関するもの

- 債務の調整・整理および金銭消費貸借契約に係る過払い金の請求に係る法律事件
- 被保険者の事業活動(注1)に伴う法律事件
(注1)事業活動は、下記の活動をいいます。- 法人の事業活動。この場合、活動の目的は営利・非営利を問いません。
- 個人事業の事業活動。この場合、事業活動は商行為をいい、商行為以外のものは事業活動には含みません。商行為とは商法第501条以下と同義のものをいいます。
- 行政訴訟(税務訴訟を除きます。)
- 株主代表争訟
- 憲法訴訟
- 刑事事件・少年事件
- 勝訴の見込みがないもの
- その他
- 日本国内における弁護士等の活動に伴わないもの
- 日本国内で発生した費用でないもの など
保険の加入条件と必要なもの

保険にお申込みできる方の範囲

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保険に加入するのに必要なもの

必要書類のご案内
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※ ご契約者さま個人名義のものに限ります。
保険料のお支払い方法
クレジットカードでお支払い
毎月末日までにWeb申込完了で、翌月1日より補償開始!


※毎月末日に、クレジットカードの決済を行います。クレジットカードの決済日が保険料の領収日となります。
※カード会社からお客様への請求のタイミングは、クレジットカード会社によって異なります。カード会社から郵送されるご利用明細書でご確認ください。
※クレジットカードの有効性等の確認ができない場合は、他のクレジットカードをご登録していただくか、他のお支払い方法を選択して下さい。
※特定偶発事故には、待機期間はありません。
特定偶発事故…不慮の事故が原因で、被保険者またはトラブルの相手方が怪我をしたり、そのどちらかが所有・管理する財物が破損してしまったりする事故をいいます。(例:交通事故、家具を壊されてしまったなど)
口座振替でお支払い
毎月末日までにWeb申込完了で、翌々月1日より補償開始!

※27日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日が引き落とし日になります。
※特定偶発事故には、待機期間はありません。
お申込手続きの流れ
Web申込みと書類での申込みの2種類をご用意しております(書類での申込みをご希望の場合はこちらより代理店ページに戻り、直接代理店へご連絡下さい)。
代理店からお申込みされることにより、信頼できる代理店がお客様を全力でサポート致します。
WEB申込み
Web申込みでは、5分程度で簡単に保険のお申込みをすることができ、普通保険約款や重要事項説明書に加え、申込書(お客様控え)等もダウンロードいただけます。商品内容をよくご理解いただいたうえでお申込みくださいますようお願いいたします。
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ご契約内容の確認
ご契約内容確認につきましては、お電話にて承っております。
保険ご契約者さまには通知義務があり、契約情報等が変更になった場合、随時プリベント少額短期保険株式会社へ通知していただくようお願いしています。
通知義務に反した場合、保険金のお支払いができない場合がありますのでご注意下さい。
お引越し、ご結婚などで契約内容が変更した場合は、すみやかに変更手続きをお願いします。
ご契約内容のお知らせはご本人様以外にはできません。ご本人様からのご照会をお願いしています。
ご本人確認は、保険証券番号、お名前、生年月日、ご住所の参照にて行なっております。
ご契約内容の照会 | お電話にて現在登録されているご契約内容(住所やメールアドレス)を確認できます。 |
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保険料払込状況の確認 | 保険料のお支払い方法、お支払い履歴をご確認いただけます。 |
保険金等受取履歴の確認 | 「弁護士費用保険Mikata」の保険金受取額の総額がご確認いただけます。 保険金には支払金額に上限が設定されていますのでご注意ください。 |
保険金請求手続きの状況確認 | 保険金の請求受付からお支払いまでの進捗状況をご確認いただけます。 |
お電話の前に「保険証券」もしくは「被保険者証」をご用意してください

お電話の前に「保険証券」もしくは「被保険者証」をご用意して頂きますと変更手続きがスムーズになります。
弁護士初期相談ダイヤルの利用開始時期について

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責任開始日は、プリベント少額短期保険株式会社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。 同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。 |
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※1…WEB以外からの申込で、不備の無い申込書類が締切日までにプリベント少額短期保険株式会社へ到着した場合に、当月度受付分として扱います。
※2…銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。
※上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。
※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。
※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日と告知日のいずれか早い日から3ヶ月以内に、プリベント少額短期保険株式会社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。
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